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一般社団法人モクティ倶楽部
企業会員入退会規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人モクティ倶楽部(以下「この法人」という。)定款第6条の規定に基づき、この法人の企業会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 この法人の企業会員になろうとする法人は、所定の入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める企業会員資格に応じて理事会において決定する。
(1) この法人の目的に賛同するものであること。
(2) この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3) 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(年会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに企業会員年会費を支払わなければならない。
(退会)
第4条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第10条のいずれかの規定に該当したときは、当該会員は退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第5条 この規程は、定款第30条の規定により、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
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